代表理事のご挨拶と定款認証
代表理事のご挨拶
皆様、一般社団法人セルフケア東洋医学物療推奨協会(SCOPRA)にご関心をお持ちいただき誠にありがとうございます。本協会の目的はセルフケア精神の高揚と東洋医学的な物理療法を普及することにあります。
健康寿命、どんな病気になり易いか、何歳ころあの世に行くかは遺伝子によってほぼ決められている様です。人生(思考、行動パターン)も遺伝子が大半を決めているかもしれません。
しかし最近、各遺伝子のオン、オフを自らの努力でできることが医学的にわかってきました。例えば癌を抑制する遺伝子がオフの人は癌になりやすく、オンの人はなりにくいわけですが、このオン、オフをコントロールできるというわけです。今、世界の医学者が各遺伝子のオン、オフに関する研究を行っています。笑う、運動する、妬む、信じる、緊張する、温まる、短気、おっとり、痩せる、太るなどと遺伝子のオン、オフの関係性が解明されつつあります。今まで非科学的と言われていたことが実は遺伝子レベルでは科学的だったという風に医学の常識が変わりつつあります。
人間を構成する40〜60兆個といわれる小さな細胞には遺伝子を包含する核があり、さまざまな細胞器官がミクロの世界で機能しています。よく知られているミトコンドリアは一つの細胞内に数百個もあって細胞のためのエネルギーを作っています。必要に応じてその数が増えたりすらします。最近ではこの細胞一つひとつから情報伝達物質が血液中に放出され自律的に他の細胞や臓器と情報交換を行って生命活動をコントロールしていることが分かっています。あたかも細胞の中に「思考、判断する脳にあたる器官やシステム」があるかの様に状況を判断し情報を発信し超精密に「修復力の高い生命活動」が行われています。医学、科学は生命活動のほんの一部を知っただけにすぎません。未だ生命は神秘のベールに包まれています。
この遺伝子レベル、細胞レベルの生命活動を担う身体、肉体は我々の生涯で最も大事なパートナーです。このかけがえのないパートナーを労る考えが「セルフケアの精神」です。身体の不調(不定愁訴)は身体の悲痛な叫びです。この叫びを薬で抑えても問題の解決にはなりません。この叫びに耳を傾け適切な対処をしなければ身体に備わった超精密な修復機能(生命恒常性、ホメオスタシス、自然治癒力)が害われることになります。
その結果、
1、各種症状を悪化させ病気になる。
2、日々、自由に体が動かせなくなり仕事や日常の生活に大きな支障をきたす。
3、寝たきりになる、認知症になる。
これを防止しなければなりません。
お体にやさしく効く東洋医学や物理療法の作用は、細胞レベルのみならず近年の研究に基づけば遺伝子レベルでセルフケアに貢献することが想像されます。
エビデンスと実績のある物理療法機器を極力「安価」で提供し、より多くの人々に使用してもらいたいと思いますが、残念ながらこれを普及させるための流通システムが整備されていないことを痛感せざるを得ません。年齢を問わずますます高まるセルフケアのニーズに対応するための「地域に密着した流通システム」を作るためSCOPRAが設立されました。
今後、各地域法人様のご賛同を得てSCOPRAの支部を全国に作るとと共に個人会員様を募り流通網を整備する計画です。
個人会員様の日常の生活の中で「無理なく自然にマイペースで行えて人々に喜ばれ感謝される社会参加活動(サイドビジネス)」として、法人さまにおいては本業の傍ら「地域に密着した社会貢献活動の一環(健康のプレゼント)」としてSCOPRAの活動にご参加いただけることを心よりお待ちしております。
平成31年1月25日
(本法人登記日)
代表理事 横山 充洋
物療機器開発製造販売歴43年
一般社団法人セルフケア東洋医学物療推奨協会(SCOPRA)
所在地:東京都千代田区神田美土代町9-7千代田21ビル3階
代表理事:横山 充洋(株式会社プラスプ代表取締役社長)
事務局・会員様ご対応担当:蠣﨑 俊一
TEL:03-3518-9443 FAX:03-3518-9413
URL:www.scopra.or.jp Email:info@scopra.or.jp
定款認証
定款
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人セルフケア東洋医学物療推奨協会と称する。
略称は一般社団法人SCOPRA とする。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第 3 条 当法人は、セルフケア精神の高揚を図り、東洋医学及び物理療法を啓蒙、推奨することで国民の健康増進、病気の予防を図りひいては国家の負担する膨大な医療費を削減することに貢献する。その目的に資するため、次の事業を行う。
1 準会員、正会員、特別会員、賛助会員の募集と研修
2 会員及び一般を対象にセルフケアに関するセミナーを開催
3 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第 4 条 当法人の公告は、東京都内において発行する東京新聞に掲載する方法による。
第 2 章 社員及び会員
(入社及び入会)
第 5 条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
3 当法人の目的に賛同し、入会するものを会員とし、会員特性によって準会員、正会員、特別会員、賛助会員とする。
4 会員になるためには当法人所定の様式による申し込みをし、事務責任者の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第 6 条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員及び会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(社員及び会員の資格喪失)
第 7 条 社員及び会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社、退会したとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(4) 1年以上会費を滞納したとき
(5) 除名されたとき
(6) 総社員の同意があったとき
(退社、退会)
第 8 条 社員及び会員は、いつでも退社、退会することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第 9 条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
2 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは社会正義に反する行為を行った場合、または反社会的勢力との関りがあった場合、事務責任者はその会員を除名することとする。
(社員名簿)
第 10 条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第 3 章 社員総会
(社員総会)
第 11 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(開催地)
第 12 条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第 13 条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第 14 条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第 15 条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第 16 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第 17 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第 4 章 役員
(員数)
第 18 条 当法人に次の役員を置く。
(1) 理事 2名以上5名以内
(2) 監事 1名
(選任等)
第 19 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第 20 条 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事・職務権限)
第 21 条 当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
3 必要に応じて副代表理事を置いて代表理事の業務を代行、補佐することが出来る。
(監事の職務制限)
第 22 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(役員の報酬)
第 23 条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第 24 条 理事が、次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第 25 条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第 5 章 基金
(基金の拠出)
第 26 条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第 27 条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第 28 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第 29 条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
第 6 章 計算
(事業年度)
第 30 条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第 31 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第 7 章 附則
(会長、顧問、委員会の設置)
第32条 理事、社員とは別に当法人の運営に助言を仰ぐため代表理事の選任で名誉会長、会長、副会長、顧問、また複数の委員からなる委員会を置くことが出来る。各会長、顧問、委員及び委員会は当法人の運営にいかなる責任を負うものではない。
(最初の事業年度)
第 33 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年12月31日までとする。
(設立時の理事、代表理事及び監事)
第 34 条 当法人の設立時理事及び代表理事及び監事は、次のとおりとする。
設立時 理事 横山充洋
設立時 理事 蠣﨑俊一
設立時 代表理事 横山充洋
設立時 監事 佐藤二郎
(設立時の社員の氏名及び住所)
第 35 条 当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都文京区目白台1丁目17番8-201号
横山 充洋
東京都文京区小日向2丁目31番11号 レオパレス小日向108
蠣﨑 俊一
群馬県前橋市上大屋町365番地19
佐藤 二郎
(法令の準拠)
第 36 条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
平成31年1月10日